商品券の利用について

商品券のご利用について





共通商品券 利用約款

第1条(約款の趣旨)
キャトル・ヴァン、新潟日本橋(以下、「当店」といいます。)の発行する「共通商品券」の所有者(以下、「お客様」といいます。)は、この約款により共通商品券をご利用していただくこととします。

第2条(共通商品券)
共通商品券とは、当店が発行する貨幣価値が記載された券で、お客様からお支払いいただいた金額をもって当店において商品またはサービスの提供を受けることができる券をいいます。

第3条(当店)
店  名:キャトル・ヴァン
住  所:新潟県新潟市中央区万代1−2−21ロンドベル万代1F
電話番号:025−255−0080

店  名:新潟日本橋
住  所:新潟県新潟市中央区古町通8番町1452−2新潟日本橋ビル6F
電話番号:025−223−2584

第4条(共通商品券の利用方法)
1.共通商品券を利用される場合は、当店にて精算の際に共通商品券をお渡しいただくものとします。商品またはサービス の購入合計額(以下、「ご利用額」といいます。)から共通商品券に記載された金額「以下、「券面額」といいます。」を差し引くことにより、金銭にてご利用額をお支払いいただいた場合と同様の効果が生じます。
2.お渡しいただいた共通商品券の券面額がご利用額に満たない場合は、不足額を現金もしくは当店の指定する方法によりお支払いいただくものとします。
3.お渡しいただいた共通商品券の券面額がご利用額を超える場合は、その差額分をおつりとして払い戻すことはできません。
4.共通商品券は、当店の商品またはサービス以外の現金に換金ないしその他の有価物に交換することはできません。

第5条(有効期限)
共通商品券には、その表面に発行日が記載しており、発行日から1年間を有効期限とさせていただきます。有効期限を過ぎるとご利用ができません。

第6条(共通商品券が利用できない場合T)
1.共通商品券の有効期限が経過しているとき。
2.共通商品券裏面に当店スタンプの押印がないとき。
3.共通商品券を利用して、新たな共通商品券を購入するとき。
4.共通商品券が偽造、変造されたものであるとき。
5.お客様が共通商品券を違法に取得したとき、または違法に取得された共通商品券であることを知りながらもしくは知ることができる状況で取得したとき。
6.共通商品券の切取り無効線が切り取りされているとき、共通商品券の破損その他の事由により券面額および証票番号の確認ができないとき。

第7条(共通商品券が利用できない場合U)
当店に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、ご利用いただけません。
1.法的な手続きに基づいた支払停止又は営業停止がなされた場合。
2.天災地変その他の理由により営業を停止した場合。

第8条(共通商品券の再交付をする場合)
1.共通商品券を紛失した場合、もしくは盗難、改ざんされた場合、またはお客様の許可なく第三者に利用された場合であっても返金または再発行はいたしません。
2.お客様は、当店に共通商品券をご提出いただくことにより、当店が、一時的にお預かりをして共通商品券の券面額、証票番号および未使用のものであることを確認できた場合、商品券の再交付を受けることができます。ただし、共通商品券の発行日は既共通商品券の発行日を記載します。

第9条(質権等の担保権設定の禁止)
共通商品券への質権等担保権の設定はできないものとします。また、お客様が本約款に違反した場合、当店は一切責任を負いません。

第10条(裁判管轄)
本約款に基づく取引に関する当店との間に紛争が生じた場合、当店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を専属管轄裁判所とするものとします。

第11条(約款の変更)
本約款を変更する場合、当店において新約款を当店所定の場所に一定期間備えつけるものとし、新約款に記載された改正適用日以降の取引においては、新約款が適用されるものとします。

付則 この約款は、平成29年6月1日から適用します。

店舗情報

■新潟市中央区万代1-2-21ロンドベル万代1F
■TEL:025-255-0080
■営業時間:11:30-22:30
■定休日:不定休
■その他:カードOK・個室あり・禁煙(喫煙スペースあり)

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